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失敗しない不動産売却のポイント

売る前にしっておきたい売却時の諸経費 吹田市不動産売却 豊中市不動産売却 

不動産の取引においてはいろいろな手続き、いろいろな費用が発生します。
その中で売主様にとっては「最終的なお手取り額」というのが気になるところだと思われます。
では、売却に際して「最低これだけは必要な費用」についてここでは解説させて頂きます。


1.仲介手数料 〜 それでもあなたは3%+6万円×消費税を払われますか?〜
通常は 売買価格×3%+6万円×消費税 です。が、当社では 売買価格×2.5%(税込) とさせて頂いております。
売却時の経費の中でも最も大きな費用が実は「仲介手数料」です。

手数料額によって売却活動や販売力に差が出ないことはコラム1.「不動産会社の選び方」をお読み頂ければご理解を
頂けると思います。

売買価格により割引率に若干の差は出てしまいますが、概ね通常より約22%〜28%程度の経費削減が実現できます。
実質、他社にて売却よりも
お手取り額が増えるという結果を得て頂けます。手数料額では下記の通りとなります。


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2.印紙代
売買契約書に貼付する印紙代です。
売買金額によって印紙税額は異なります。



3.譲渡税
売却によって売却益が出た場合には、所得税・住民税がかかります。
ただし、利益が3,000万円までであれば控除の特例がございます。
残念ながら利益がそれでも出てしまうといった場合には売却不動産の売却時の所有年数により
長期譲渡と短期譲渡に区分された上で住民税と所得税が課税されます。詳細はこちらから。


4.登記費用
売却物件にローンが残っている場合、融資を受けている金融機関の抵当権が設定されていますので、抵当権の抹消登記が必要です。
その際に、司法書士の報酬も必要となります。



5.住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料
抵当権を抹消する際には、金融機関にローンの残債を一括で繰り上げ返済をする手続きを行う必要があります。

「えっ、残債が1,500万円あるけど手元にはそこまでの預貯金がないのですが・・・」

ご安心ください。実際の取引では買主様からの売買代金の受領後に現在、お借入をされている金融機関に対して
一括返済(振込)を行うこととなりますのでお手元の資金を返済に充てるという必要はございません。


6.測量費用
こちらが必要となる場合は一戸建て・土地のお取り引きの場合です。
それも全ての場合に必要ということではありません。

隣地との境界の位置が不明な場合に限ります。また、土地を分筆(分割することです)する場合にも必要となります。

測量は「土地家屋調査士」という資格者が行います。
敷地の広さ、境界ポイントの数(隣地と接する数)等によって測量費用は異なって参りますが、
概ね30〜50万円程度が一般的な内容のものであれば費用として必要となります。



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