|
|
|
【不動産の個人間売買 解決事例その2】
不動産会社を通じて売却中に売主自身で買主を見つけたケース 2,721,600円のお得♪ |
今回、お取り引きをさせて頂いた物件は一般媒介契約にて大手不動産会社3社が
販売を開始してから4ヶ月間の間、流通している一戸建ての物件でした。
その間、見学や具体的な引き合いもないままに4ヶ月が経過してはいたものの
邸宅街の一角に位置した良質な住宅であるために中古住宅としては高額な
価格帯であることから「購入できる方の数」というものがそもそも多くはない
というのがなかなか引き合いがない理由のひとつということが明白でした。
さて、そんな魅力的な住宅ですが、売主様(B様)が自治会の回覧板を近所の方(M様)に
持って行った際に自宅の売却の話となりました。
M様もB様も40年近くこの住宅街でお住まいになられており、お互いの
子供が小・中学校の同級生ということもあってM様もB様もお互いの自宅には
何度も伺っていたことから家の中の状況はある程度、ご存知という間柄です。
そんなM様は長男がまだ少し先ではあるものの、東京から大阪への転勤が
決まっているという事情が発生しており、子供も産まれることから
大阪での住宅の購入も検討をしているという背景がありました。
Mさんが息子さんにBさんの家の件を相談したところ、数日後、息子さんから
「今後も転勤はあるだろうけど、住宅を購入するタイミングとしても
悪くないし購入しても良いかな。一度、見てみないと分からないけど」
という電話があり、後日、見学をされることになりました。
見学後、M様の息子様と奥様はB様の住宅を購入することを
決められました。
ただ、M様の息子さんが見学前から当センターのサポート内容をインターネットで
ご覧になられておられ電話でご相談後、ご依頼を頂くことになりました。
不動産会社を通じて売却中であるのに問題がないのか?という
疑問を生じる方もおられるかと思われますが、結論からは法的にも
「問題なし」となります。
不動産の媒介契約(仲介の依頼の契約)の種類には
@一般媒介契約
A専任媒介契約
B専属専任媒介契約
があります。
このうちB専属専任媒介契約は売主の自己発見取引を禁止していますので
必ず不動産会社を通じて売買をしなければなりません。
今回は@一般媒介契約となり、問題なく個人間で取引が可能となります。
売主様と不動産会社の媒介契約の有効期限も関係してきますすでに
売却活動に入られている売主様で自分のケースはどうなんだろう?
という方はお気軽にご相談ください。
B様・M様の息子さんの今回のお取り引きは戸建てのお取り引きの
全てをサポートする「フルサポートU」をご利用頂きました。
サポート費用は324,000円(税込)です。
本来、不動産会社による仲介の場合、B様・M様の仲介手数料の合計額は
3,045,600円でしたので2,721,600円の経費削減を頂けました。
|
|
|
|
TOPページ |
|